虹の丘駐車場
公園

賃貸借契約内容は以下のとおりです

賃貸借契約約款

合資会社元気堂を甲とし、(賃借人)を乙として、甲と乙とは次のとおり駐車場の賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結します。

駐車場の場所および車両等)
第1条 甲は、次の各号に掲げるところにより、乙に駐車場を賃貸します。
(1)駐車場の名称:虹の丘駐車場 所在:仙台市泉区虹の丘一丁目(対象地番)
(2)駐車場の区画番号(AまたはB)区画 (1~10)番
(3)駐車台数 (契約台数)台
(4)車両名●●(メーカー 車両名)車両番号(登録番号)
2 乙は前項第4号を変更するときは、事前に甲に通知し、甲の承諾を得なければなりません。

(契約期間)
第2条 賃貸借契約期間は、平成◎◎年◎◎月◎◎日から平成◎◎年◎◎月◎◎日までの1年間とします。ただし、契約期間満了の15日以上前に、甲または乙の一方から相手方に対し、書面による解除の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後この例によります。

(駐車料金)
第3条 駐車料金(以下「料金」という。)は、1ヶ月(第1条第1項第3号の台数分)につき金◎◎◎◎円とします。

(駐車料金の改定)
第4条 甲は、本契約期間中といえども近隣駐車場料金や経済情勢の変動等により、前条の料金が不相当となった場合には、これを改定できるものとします。

(駐車料金の支払い)
第5条 乙は、翌月分の料金を毎月末日までに、甲指定の銀行口座への送金により支払うものとします。ただし、末日が金融機関休業日にあたるときは翌営業日とします。
2 乙は、2ヶ月分以上の料金を前払いにより、甲指定の銀行口座への送金により支払うことができます。
3 料金の送金手数料は乙の負担とします。

(料金の日割計算)
第6条 1ヶ月に満たない月の料金は日割計算とし、10円未満は切り捨てることとします。

(保管場所使用承諾証明書の発行)
第7条 乙が、第1条記載の駐車場の保管場所使用承諾証明を必要とするときは、乙は甲にその証明書を発行します。
2 前項の保管場所使用承諾証明書の発行手数料として、乙は金1,000円を甲に支払うものとします。

(禁止事項)
第8条 甲は、乙の以下の行為を禁止します。
(1)本契約により取得した権利を他に譲渡または転貸すること。
(2)第1条の規定に違反すること。
(3)駐車場内に危険物その他違法なものを持ち込むこと。
(4)他の駐車場使用者および駐車場周辺住民の迷惑となる行為。

(契約の解除)
第9条 乙の以下の行為により、甲は催告を要せず本契約を直ちに解除することができます。
(1)料金の支払期限から1ヶ月以上経過しても支払がないとき。
(2)前条の禁止事項に違反したとき。
(3)第14条に定める敷金の追加預託が支払期限後1ヶ月以上経過しても支払がないとき。

(解約通知)
第10条 乙は、本契約を解除するときは、解除日の15日前までに、その旨を甲に通知しなければなりません。ただし、通知が15日に満たない場合には、その通知日から15日を経過した日の翌日を解除日とし料金の精算をするものとします。

(原状回復)
第11条 乙は、本契約を終了または解除したときは、解除日の翌日から甲に駐車場を明け渡さなければなりません。
2 乙が前項の明け渡しをしないときは、解除日の翌日から明け渡しの日までの期間について、料金の2倍相当額を甲に支払うものとします。
3 本契約を終了または解除した日から14日以内に乙が明け渡しをしないときは、甲は乙の車両を乙の承諾なしに移転することができるものとし、移転に要する一切の費用は全て乙の負担とします。
4 乙は、明け渡しに際し、甲に金銭の請求をすることはできません。

(敷金)
第12条 乙は、第3条に定める料金と同額の敷金を、本契約締結時に甲に預託します。

(敷金の返還)
第13条 本契約が終了または解除された場合、甲は前条の敷金を乙が明け渡しを完了した日から1ヶ月以内に乙に返還します。ただし、乙が甲に対して支払うべき債務がある場合は、甲はこの金額を敷金から控除することができます。

(敷金の追加預託)
第14条 乙は、第12条に定める敷金の預託額が料金の変更または第15条に定める損害金との相殺等その他の事由により不足を生じたときには、速やかにその不足額を甲に預託しなければなりません。

(損害負担金)
第15条 乙は、駐車場において、甲の施設に損害を与え、または第三者に損害を与えたときは、遅滞なく甲に連絡し、甲の指示に従い修復または損害の賠償をしなければなりません。

(保管責任)
第16条 駐車場内での駐車車両または駐車に際し、車両に損害が発生した場合には、明らかに甲の責任となるものを除き、甲は賠償の責を負いません。

(指定口座等)
第17条 甲指定の銀行口座は以下のとおりとします。
銀行名:
口座番号:
口座名:
2 通知は以下の方法によることとします。
(1)電話またはファクシミリによる通知
(2)郵送文書による通知
(3)Eメールによる通知

(管轄裁判所)
第18条 本契約について争いが生じたときは、仙台地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

(協議義務)
第19条 本契約書に定めのない事項については甲乙協議し決定します。

以上契約締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有します。